エステは途中解約可能なの?
エステの契約は基本的にコース契約になるため、途中で通うのをやめたくなった時どうすればよいか分からない・・という人は多いです。
しかしエステの契約は途中解約が可能になっているので、もしも解約したくなった場合には、解約手続きをすれば特に問題はありません。
ここではエステの途中解約についてまとめてみましょう。
エステは途中解約できる!!
エステの長期間のコースを申しこんだものの、金額が高額すぎて途中でやめたくなった、思ったほどの施術効果が実感できていない…などの理由から途中で契約を解約したいと考える人は少なくありません。
エステは基本的に途中解約が可能です。
また契約から8日以内の早期に契約の解約をしたい場合にはクーリングオフ制度が適用されます。
クーリングオフは消費契約法に基づく法律であり、8日以内であれば違約金などを支払う義務なく、利用者が契約を解約できる制度になります。
コース終了を待たずに途中でエステ契約を解約できるので、非常に安心です。
エステの中途解約の条件とは?
エステのコース契約を途中で解約したいという場合には、いくつかの条件があり、違約金も支払わなければなりません。
まず中途解約に関しては、契約したコースの契約期間が1ヶ月以上ある、そして契約した金額の総額が5万円以上であるということが必要になります。
クーリングオフでは契約自体をなかったことにすることができますが、中途解約は契約自体をなかったことにすることはでいません。
契約成立後に途中で解約する場合には、損害賠償としてエステ側に違約金を支払うことになりますので気を付けなければなりません。
違約金はまちまちですが、エステの施術サービスを受ける前であれば2万円前後、サービスを受けた後であれば2万円もしくは契約金額の10%オフ程度の費用が必要になります。
またエステの途中解約をする場合、エステサロンで販売されている関連商品も途中解約に伴い、返品して解約することが可能です。
推奨商品の場合、開封、使用していたものに関しては解約負荷にされています。